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競売・任意売却 Q&A 事例
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7. 期限の利益の喪失ってなんですか?
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期限とは分割で支払う毎月の返済日です。この場合の利益とは返済日に約束通り支払っていれば一括の請求は出来ないと考えてください。
この場合の喪失とは分割払いの支払いの約束を破った場合は利益を失うということです。
例えば4000万円を毎月一回の30年(360回)で返済すると金銭消費賃貸契約をします。
これは30年かけて返済します。という事です。
ところが滞納すると、30年という期限が無くなり一括請求されてしまいます。
各金融機関で規定回数以上返済が無い場合、期限の利益の喪失となります。
金融機関によって異なりますが3~6回(3~6ヶ月)が目安です。
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