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また、裁判所の執行官による強制執行や残債務の交渉なども自分で行わなければなりません。
止めることはできません抵当権は破産手続の影響を受けないので競売は止められません。
また、競売後の残債務の免責を受けるためには、抵当権者も債権者名簿に記載することが必要です。
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